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労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供すべき事項

労働者派遣法第23 条第 5 項に基づき、下記の情報を提供します。

事業所名称:株式会社北開水工コンサルタント
事業所の所在地:北海道河東郡音更町共栄台西11 丁目 1 番地

1.派遣労働者の数
6 人

2.労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
1件

3.令和元年度 労働者派遣に関する料金の平均額
①16 952 円 、② 16,896 円 平均 16,924 円 1 日当たり料金額( 8 時間労働として計算)

4.令和元年 度 派遣労働者の賃金の額の平均額
①12,864 円 、② 12,824 円 平均 12,844 円 ※1 日当たり賃金額( 8 時間労働として計算)

5.令和元年度 マージン率
平均24.1%
※労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除した割合

【派遣事業運営に必要な経費について】
 マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額が派遣料金に占める割合を示すものですが、派遣会社の事業運営に必要となる経費は派遣労働者の賃金だけではありません。
 派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に以下があります。

・派遣労働者の社会保険料
 派遣労働者の社会保険は、保険料の約半分を雇用主である派遣会社が負担しています。

・派遣労働者の年次有給休暇費用
 派遣労働者が年次有給休暇を取得した際の賃金は派遣会社が負担しています。

・教育費と福利厚生費
 スキルアップ支援のための教育費、福利厚生費などの費用が発生します。

・その他経費
 その他にも社員の人件費、事業運営に必要なシステムの維持費、オフィスの備品など事業運営のために必要な経費があります。

6.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
・教育訓練計画
キャリアアップに資する教育訓練計画については、別紙に示す内容 をご確認ください。
・安全衛生計画
毎月の業務打合せにおいて安全に関する留意事項について確認しています。

7.その他
・派遣労働者の雇用の安定を図るための配慮
労働契約の期間を労働者派遣契約における派遣期間と合わせる等、雇用の安定を図る。
・労働、社会保険の適用の推進
労働・社会保険の適用手続きを適切に進める。
・派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
派遣労働者の指名行為だけでなく、派遣先が受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の要請等に協力しない。

8.派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
□ 労使協定を締結していない
■ 労使協定を締結 している (協定書の有効期間終期 令和4年3月31日)
・ 協定労働者の範囲(ダム管理業務Bに従事する従業員)

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